山下こと石橋典哉、藤吉弘光が業として金銭の貸付けを行うに当たり、法定の1年当たり20パーセントの割合を超える利息を受領した事件(詳細については、官報公告内容を参照してください。)。
「石橋らによるヤミ金事件」の被害回復給付金支給手続について (福岡地方検察庁 令和6年第1号事件)
開始決定年月日:2025年2月20日
支給対象となる事件
支給の申請
上記ヤミ金事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
(申請書及び記載例については、本ページ末尾にある「申請書・記載例一括ファイル」を参照ください。)
申請期間
令和7年2月20日(木)~同年4月21日(月)まで
※ 申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。
問合わせ先等
〒810-8651
福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁 刑事政策推進室
電話092-734-9092(給付金専用ダイヤル)
受付時間:土日及び祝日等の休日を除く、平日の午前9時30分から午後5時まで
御注意
・検察庁を名乗る架空請求に十分御注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請時の郵便切手代及び資料のコピー代などは各申請人において御負担いただきます。)。
→申請書・記載例一括ファイル(PDF)
(左クリックで内容が表示されます。ファイルを保存する場合は、右クリックから「対象をファイルに保存」を選択して、保存先を指定後、保存ボタンを押してください。)