ワールディングス株式会社による出資法違反事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:令和7年1月31日
官報公告(PDF形式:86KB)
【支給対象となる事件】
久貝サラムことモハマド・アブドゥス・サラムが、ワールディングス株式会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、元本を保証するとともに所定の利息を支払うことを約して、不特定かつ多数の被害者から、預り金をした出資法違反事件。
詳細については、上記「官報公告」(PDFファイル)の内容を参照願います。
【支給の申請】
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
【申請期間】
令和7年1月31日(金)から令和7年4月1日(火)まで
・郵送による申請の場合、当日消印有効
・申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。
【持参又は郵送による提出先(お問合せ先)】
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金事務担当
TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
【申請に必要な書類】
・詳しくは下記「申請時の注意点等について」を参照願います
・必要な書類は、下記リンクからダウンロードできます。
1 被害回復給付金支給申請書
・A4サイズの用紙に印刷していただき、黒色ボールペンで手書願います。
2 本人確認書類の写し
・運転免許証・国民健康保険被保険者証などの写し
3 被害状況別紙
・A4サイズの用紙で印刷願います。
4 被害に遭ったことがわかる資料
・契約書、振込明細書や通帳の写し(預けた際の振込金額や利子の受領状況がわかる箇所)
5 申請人名義の預(貯)金口座が確認できる書類の写し
6 てん補又は賠償を受けた金額が確認できる書類
・一部でも解約返金を受けていればその金額が確認できるもの
7 他の申請人との間で合意があることが確認できる書類
※ 1~5は必須、6及び7は該当する方のみの提出となります。
申請書の記載方法や申請方法の詳細については、下記リンク先を参照願います。
01 申請時の注意点等について(PDF形式:177KB)
02 被害回復給付金支給申請書(両面印刷)(PDF形式:86KB)
03 被害回復給付金支給申請書記載例(PDF形式:136KB)
04 被害状況別紙(PDF形式:64KB)
05 被害状況別紙記載例(PDF形式:114KB)
06 送付書類確認シート(PDF形式: 50KB)
07 被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)
【申請方法】
申請期間内に申請書類を横浜地方検察庁に直接提出していただくか、同庁被害回復給付金事務担当あてに 郵送(当日消印有効)願います。
※ 郵送料やコピー代等の申請費用は、申請者の負担となります。費用を負担していただいても審査の結果支給が認められない場合や、支給できる額が少額となることもあります。
※ ファックスや電子メールでの申請は、受理できません。
※ 検察庁に提出された申請書、その他提出に係る関係書類の返還はできません。
ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続について
開始決定年月日:2025年1月31日
ワールディングス株式会社による出資法違反事件に係る被害回復給付金支給手続について
問い合わせ先等
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
ご注意
法務省や検察庁から、いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。